HOMELv020 募集型企画旅行において、旅行代金の増額通知を旅行開始日の「31日前」までに行わなかった場合。 2026年5月2日 代金の増額は旅行開始日の31日前までに通知しなければならず、それ以降の通知は法的効力を持たない。 旅行業者が契約締結時に交付する「確定書面」を交付しなくてもよいケースは。 国内線航空機の「普通運賃」において、予約の変更(オープン化)は。