旅行契約において「契約の成立」を、書面の交付ではなく「電子承諾通知」で行うことができる条件はどれか。

旅行者の承諾を得ている場合に限り、書面に代えてメール等の電磁的方法(電子承諾通知)で契約を成立させることができる。