HOMELv014 不当表示の疑いがある事業者に対し、消費者庁が行う「行政指導」に法的拘束力はあるか。 2026年5月4日 行政指導は任意の協力に基づくものであり、措置命令のような法的拘束力はない。 懸賞の景品として、自社が提供する「別の有料サービス」を1年間無料にする場合。 「原価ギリギリ」と広告しながら、実際には30%以上の利益を得ている場合。