HOMELv015 措置命令を受けた事業者が、命令に違反して再び不当表示を続けた場合。 2026年5月4日 措置命令違反は確定した行政処分への違反であり、刑罰(懲役・罰金)の対象となる。 課徴金制度の導入目的(経済的インセンティブの剥奪)として正しい説明は。 74×85