捜査機関が、逮捕された被疑者を勾留する必要があると考える場合、逮捕から何時間以内に検察官に送致し、または勾留請求しなければならないか。

逮捕から検察官送致(48時間)を経て勾留請求(計72時間)までの制限時間が定められている。