行政行為が違法であっても、取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力を何というか。

公定力とは、行政行為がたとえ違法であっても、重大かつ明白な瑕疵がない限り、権限ある機関が取り消すまでは有効とみなされる効力である。