HOMELv006 行政行為が違法であっても、取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力を何というか。 2026年5月7日 公定力とは、行政行為がたとえ違法であっても、重大かつ明白な瑕疵がない限り、権限ある機関が取り消すまでは有効とみなされる効力である。 捜査機関が、逮捕された被疑者を勾留する必要があると考える場合、逮捕から何時間以内に検察官に送致し、または勾留請求しなければならないか。 最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、どのような審査を受けるか。