被告人の有罪が確定した後、その判決の基礎となった証拠が偽造であることが判明した場合に可能な救済手続きはどれか。

再審は、確定判決の事実誤認を是正するための制度であり、証拠の偽造等は再審事由に該当する(刑事訴訟法435条)。