HOMELv019 取締役会設置会社において、会社と取締役との間での訴訟において、誰が会社を代表するか。 2026年5月7日 会社法386条1項により、会社と取締役との間の訴訟等については、原則として監査役が会社を代表する。 自己の身体を傷つけて、その治療費の名目で保険会社から保険金を騙し取った場合に成立する罪はどれか。 被告が、原告の請求を基礎づける事実を認めた上で、それと両立する別の事実を主張して請求の棄却を求めることを何というか。