債務者が特定の債権者を害することを知りながら、自己の財産を減少させる行為(財産隠し等)をした場合、債権者がその行為を取り消せる権利はどれか。

詐害行為取消権(民法424条)は、債務者が債権者を害する目的で行った財産減少行為を、裁判上の請求により取り消す制度である。