他人の事務の管理を始めた者(事務管理)が、本人の意思を知ったとき、または知ることができたときに負う義務はどれか。

事務管理(民法697条)を行う者は、本人の意思を知っているときはその意思に適合する方法で、そうでなければ本人の利益に最も適合する方法で管理しなければならない。