HOMELv022 刑事訴訟において、被害者が公判に出席し、被告人に対して質問等を行うことができる制度を何というか。 2026年5月7日 被害者参加制度(刑事訴訟法290条の2以下)により、一定の犯罪の被害者は、裁判所の許可を得て公判に参加し、意見陳述や質問ができる。 裁判所が、判決書を作成せずに、口頭弁論の調書への記載をもって判決に代えることができるのはどのような場合か。 行政行為の附款(条件、期限など)のうち、義務を課すことを内容とするものを何というか。