被疑者が、取調べにおいて終始沈黙し、または個々の質問に対して回答を拒むことができる権利を何というか。

憲法38条1項および刑事訴訟法に基づき、被疑者・被告人は自己に不利益な供述を強要されない(黙秘権)。