日本国憲法第21条1項が保障する「集会の自由」を制限する場合、判例が要求する「明白かつ現在の危険」の判断基準として適切なものはどれか。

集会の自由は重要であるため、制限には具体的で差し迫った重大な危険(明白かつ現在の危険)が認められる必要がある。