刑事裁判において、被告人が「犯人である」との確信を裁判官が持てない場合に、無罪とする原則を何というか。

「疑わしきは被告人の利益に」は、検察官が犯罪の証明を十分に行えなかった場合、被告人を無罪としなければならない原則である。