海上衝突予防法において、トロール漁以外の漁ろうに従事している船舶が、夜間に「漁具を水平に150mを超えて出した」場合に表示する追加の灯火は。

漁具の出ている方向に白色の全周灯を1個掲げて、他船に注意を促さなければならない。