既存不適格建築物の用途変更において例外的に現行法の遡及適用が免除され既存不適格のまま用途変更できる条件はどれか。

劇場から映画館などの政令で定める「類似の用途」への変更であって確認申請を要しない規模等の場合は既存不適格のままの変更が認められる。