HOMELv015 建築物解体時の事前確認において、元請業者が発注者に対して行う書面での説明の保存期間は何年間か。 2026年5月11日 事前確認の結果に関する発注者への説明書面は、元請業者が3年間保存する義務がある。 荷主に対する省エネ措置の判断基準において、エネルギー消費原単位を中長期的に年平均何%以上低減することが目標か。 第一種特定化学物質が指定される要件として当てはまらないものはどれか。