第一種指定化学物質を他事業者へ譲渡する際、SDSの提供義務が生じる含有率の原則の裾切値はどれか。

特定第一種指定化学物質(0.1%以上)を除き、第一種指定化学物質の含有率が1.0%以上の場合にSDSを提供する。