HOMELv013 特定期間(相続開始前7年)の贈与加算で、加算から控除できる金額は。 2026年5月12日 2024年以降の贈与から、相続加算時に総額から100万円を控除できる(改正事項)。 遺言書が2通以上あり、内容が抵触する場合の効力はどうなるか。 奥行が極端に長い、または短い宅地の評価で用いる補正は。