HOMELv013 扶養義務者相互間において、生活費や教育費に充てるための贈与の扱いはどれか。 2026年5月12日 扶養義務者間での生活費や教育費の贈与で、通常必要と認められるものは非課税である。 純資産価額方式による評価において、評価差額に対する法人税額等相当額の控除割合は。 申告期限後に自発的に修正申告を行った場合、過少申告加算税は原則どうなるか。