HOMELv020 相続の「放棄」をした者が、その後前言を翻して「撤回」することはできるか。 2026年5月12日 一度有効に成立した相続放棄は、詐欺や強迫などの取消事由がない限り、原則として撤回できない。 「おしどり贈与(配偶者控除)」において、店舗兼住宅の贈与を受けた場合の適用範囲は。 立木の評価において、杉や檜などの庭木(観賞用)の評価はどう行うか。