遺言書で「Aに全財産を遺贈する」とあり、Aが遺言者より先に死亡していた場合、その効果はどうなるか。

受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺贈の規定は効力を生じず、その財産は法定相続人に帰属する。