HOMELv025 「特定贈与信託」において、受贈者が死亡した場合の信託財産の扱いは。 2026年5月12日 信託期間中に受贈者が死亡した場合、その信託財産は受贈者の相続財産として相続税の対象となる。 被相続人が亡くなる直前に引き出した「使途不明金」は、相続税の調査でどう扱われるか。 被相続人が死亡し、遺言も遺産分割協議もない状態で、遺産である賃貸不動産の「家賃」は誰が受け取るか。