HOMELv008 小規模宅地等の特例において、特定居住用と特定事業用の両方を完全に併用できるか。 2026年5月12日 完全併用が可能であり、特定居住用330平米と特定事業用400平米の合計730平米まで適用できる。 相続人が被相続人を殺害し、刑に処せられた場合、どうなるか。 自筆証書遺言に押印がない場合、その遺言書は有効か。