HOMELv013 死亡保険金を年金形式で受け取る場合、相続税の評価額はどうなるか。 2026年5月12日 年金形式で受け取る場合は「定期金に関する権利」として、解約返戻金額や予定給付総額等に基づき評価される。 養子を法定相続人の数に含める制限(1人または2人)は、特別養子の場合どうなるか。 遺産分割前に相続財産である不動産から生じた賃料収益は、誰に帰属するか。