HOMELv015 結婚・子育て資金の一括贈与特例において、贈与者が死亡した際の残額の扱いは。 2026年5月12日 贈与者が死亡した時点での管理残額は、原則として受贈者が相続により取得したものとみなされる。 信託期間中に受益者が死亡し、次の受益者が権利を引き継いだ場合の相続税の扱いは。 相続人全員が相続放棄をした場合、残された相続財産を管理・清算するのは誰か。