HOMELv015 意匠の「類否判断」を行う主体は誰か。 2026年5月12日 取引者や消費者の視点から、混同や類似の印象があるかで判断される。 「商品等表示」として保護されるための要件「周知性」とは。 「不可抗力」が発生した際、義務の履行はどうなるか。