HOMELv008 営業秘密の侵害に対する刑事罰について、国外での使用を目的とした場合は、国内での使用目的の場合と比較してどうなるか。 2026年5月12日 改正法により、国外での使用を目的とした営業秘密侵害は、国内目的よりも重い罰則が科される。 商標権の侵害とみなされる行為(みなし侵害、37条)に含まれないものはどれか。 登録商標の指定商品の一部について、使用の事実がないことを理由に取消しを求めることができる審判はどれか。