HOMELv013 商標法第53条の2(代理人の無断登録に対する取消審判)を請求できる者は誰か。 2026年5月12日 この審判は、外国での権利者の代理人等が勝手に日本で登録した場合に、その権利者が請求できる。 企業名そのものをブランドとして前面に出し、全ての事業をその傘下で行う戦略を何というか。 既存のブランドを維持しつつ、新しい市場や顧客層に合わせてブランドイメージを変えることを何というか。