HOMELv023 商標法第4条1項15号(混同のおそれ)において、過去の裁判例で「混同」が認められた要因として不適切なものはどれか。 2026年5月12日 混同の有無は消費者の認識に基づくものであり、出願企業の資産の多寡は直接的な基準ではない。 既存ブランドの信頼を活かして、全く異なる業種への進出(例:飲料ブランドがホテルを経営)することを何というか。 ブランド・アイデンティティを確立するために、ブランドを「人」に見立ててその生い立ちや性格を詳細に設定することを何というか。