HOMELv008 不動産の引渡命令が確定し、強制執行を行う際の費用(予納金)は誰が負担するか。 2026年5月13日 強制執行の申立てに必要な予納金(執行官の手数料や作業員の日当等)は、原則として申立人である買受人が一時負担(予納)する。後で債務者に請求は可能だが回収困難な場合が多い。 配当期日に債務者が呼び出されるのはなぜか。 賃借権の対抗要件(登記または引渡し)が、最先順位の抵当権設定よりも「後」の場合、競売における賃借権の扱いはどうなるか。