買受人が代金を納付したが、不動産が他人の物であった場合(債務者の所有でなかった場合)、買受人は契約を解除できるか。

民法568条により、競売における担保責任として、権利が移転しない場合等は、買受人は契約(売却)を解除し、代金の返還を請求できる。