競売物件が「借地権」付き建物である場合、地主が借地権の譲渡を承諾しないとき、買受人がとるべき法的手段はどれか。

借地借家法20条に基づき、買受人は代金納付後2ヶ月以内に裁判所に対して、地主の承諾に代わる許可(借地非訟)を申し立てる必要がある。