建物賃貸借において、抵当権設定登記よりも「前」に賃貸借契約を締結していたが、引渡し(入居)が抵当権設定「後」だった場合、対抗力はどうなるか。

借地借家法上の対抗要件(引渡し)を具備したのが抵当権設定後であれば、契約日が先でも抵当権に対抗できず、競売により消滅する。