HOMELv016 差押えの効力が生じる範囲について、天然果実(未収穫の農作物等)には及ぶか。 2026年5月13日 差押えの効力は、差押え後に生じた天然果実(当該不動産から生ずる収益)にも及ぶ(民事執行法46条2項)。 買受人が代金納付後に、物件に「隠れたる瑕疵(シロアリ被害等)」を発見した場合、前所有者(債務者)に損害賠償請求できるか。 建物賃貸借において、抵当権設定登記よりも「前」に賃貸借契約を締結していたが、引渡し(入居)が抵当権設定「後」だった場合、対抗力はどうなるか。