買受人が代金納付後に、物件に「隠れたる瑕疵(シロアリ被害等)」を発見した場合、前所有者(債務者)に損害賠償請求できるか。

競売の特則により、物の不適合(物理的瑕疵)については担保責任を負わないため、債務者に対しても損害賠償請求はできない。