HOMELv015 次の中で、特定化学物質としての「硫酸」の測定対象となる粒子径条件はどれか。 2026年5月13日 硫酸等の特定化学物質(ミスト)の測定では、一般に浮遊するミスト全体を捕集対象とする(吸入性粉じん用の分粒装置は必須ではないが、捕集器の特性に依存)。※厳密には特化則基準では詳細な分粒定義はないが、作業環境測定基準での捕集法に従う。 特定化学物質の「特定第2類物質」と「オーラミン等」の違いにおいて、作業環境測定の実施義務があるのはどちらか。 作業環境測定結果報告書の保存期間として正しいものはどれか(石綿等を除く一般的な特定化学物質)。