粉じん則における「特定粉じん発生源」に対し、局所排気装置以外の措置が認められる例外はどれか。

特定粉じん発生源については、原則として密閉化または局所排気装置だが、著しく困難な場合に限りプッシュプル型、それでも困難なら全体換気装置が認められる序列がある。