電気事業法において、一般送配電事業者が定めるべき「託送供給等約款」は、誰の認可を受けなければならないか。

託送供給等約款は、送配電網の利用条件を定める重要な規定であり、経済産業大臣の認可が必要である(改正により届出制に移行している部分もあるが、最終保障供給や基本的約款の変更命令権などは大臣にある。問題の文脈として規制監督者は大臣)。