「電気用品安全法」の対象となる電気用品の区分として正しい組合せはどれか。

現行法では「特定電気用品(菱形PSE)」と「特定電気用品以外の電気用品(丸形PSE)」の2区分に分類されている(旧法の甲種・乙種に対応)。