電気関係報告規則において、自家用電気工作物の設置者が、「電気技術者」が不在となり、かつ直ちに選任することができない場合に、保安の確保のためにあらかじめ選任しておくべき者は誰か。

(前出の類似)主任技術者が旅行、疾病、死亡などで不在の時に代務を行うため、あらかじめ「代理者」を選任し届け出る義務がある(選任義務のないケースを除く)。