外国等の行政庁が発給したアマチュア無線技士の資格をもって、日本国内で社団局のゲストオペレータとして運用する場合の条件は。

所定の要件を満たす場合、日本の有資格者(管理責任者)の監督下で、外国資格者等がゲストオペレータとして運用することが認められている(告示に基づく特例)。