電波法第108条に規定される、自己の占有する無線設備を使用して他人の通信を傍受・漏洩した者の罰則はどれか。

無線設備を使用して他人の通信を傍受し、その秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。