無線局の免許人が電波利用料を督促状に記載された期限までに納付しないとき、徴収される延滞金の計算の基礎となる利率は原則として年何%か。

国税通則法に準じ、納期限の翌日から2ヶ月を経過した後の利率は原則として年14.6%である。