無線通信において、「遭難通信」を妨害した者に対する罰則(電波法第106条)は、次のうちどれか。

虚偽の遭難通信の発信や、実際の遭難通信の妨害は、電波法の中で最も重い「1か月以上10年以下の懲役」の対象。