マンション管理業者が、管理組合の修繕積立金等を管理する場合において、保証契約の締結が義務付けられていない保管方法はどれか。

設問の「支払一任代行方式」という用語は法的定義ではないが、収納口座から直接保管口座へ移し換えるなど、業者が通帳等を保管しない完全な分別管理であれば保証契約は不要となる場合がある。