標準管理規約において、理事会が外部の専門家(マンション管理士等)を理事として選任しようとする場合、どのような手続きが必要か。

役員の選任は総会決議事項であり、外部専門家を役員にする場合も総会での選任決議が必要である(利益相反等の確認も含む)。