管理組合が保管する書類等の閲覧について、利害関係人から請求があった場合、閲覧を拒否できる正当な理由として認められにくいものはどれか。

正当な理由(プライバシー保護や業務支障等)なく閲覧を拒否することはできない。理事長の多忙は通常正当な理由とはならない(日時調整ですむため)。