HOMELv013 管理組合が保管する書類等の閲覧について、利害関係人から請求があった場合、閲覧を拒否できる正当な理由として認められにくいものはどれか。 2026年5月14日 正当な理由(プライバシー保護や業務支障等)なく閲覧を拒否することはできない。理事長の多忙は通常正当な理由とはならない(日時調整ですむため)。 規約の設定、変更または廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならないが、この「特別の影響」とはどういう場合か。 容積率の算定において、延べ面積に算入しなくてよい(不算入)部分として、誤っているものはどれか。