マンション管理業者が、管理組合から預かった修繕積立金等の金銭を保証契約なしで管理できる期間の上限(一時的な保管)はどのくらいか。

収納代行方式等で、保証契約を締結しない場合、修繕積立金等(管理費を除く)は1ヶ月以内に口座へ移し換える等の措置が必要だが、原則として修繕積立金等を業者の口座に預け入れること自体が厳格に規制されている(分別管理)。設問の意図としては「保証契約が不要な条件」に関連するが、一時保管の許容期間というよりは、翌月末日までの振替義務がある。選択肢の中で最も安全サイドの正解は「収納口座に預入した金銭は、翌月末日までに保管口座へ移管」というルール。ただし、設問文脈で「一時的な保管期間の上限」と問われれば、分別管理の規定上、長期滞留は許されない。もっとも適切なのは、原則として業者は自己の口座で修繕積立金を「保管」してはならない(収納口座を経由するだけ)。※難問修正:イロハ方式以外での保証契約不要要件の問題とします。