請負契約において、建物に欠陥(契約不適合)があった場合、注文者が請負人に対して権利行使できる期間(除斥期間または消滅時効)の起算点はいつか。

民法改正により、契約不適合責任の期間制限は「不適合を知った時から1年以内」に通知することとされた(ただし消滅時効の適用もある)。